つるみ荘の温泉表示をみて驚いた。環境省では、温泉事業者に対して、これまで、温泉の成分、禁忌症及び入浴上の注意の掲示を義務付けていたが、温泉法施行規則を改正することで、新たに4項目の追加を定めたのである。
だが、つるみ荘では1項目「源泉温度が高いので、加水しています」しか追加していなかった。
フロントで、一応確かめて、その後注意したが、現在、どうなったかは知らない。施行規則に反した場合は、確か罰金だと思う。
ちなみに、すでに掲示済みの項目とその内容は、
①温泉の成分等:源泉名・温泉の泉質・温泉の温度・温泉の成分・温泉の成分の分析年月日等
②利用上の注意事項:浴用又は飲用の禁忌症・浴用又は飲用の方法及び注意
新たに掲示すべき項目と内容は、
①温泉を加水して利用する場合は、その旨及びその理由
②温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由
③温泉を循環させて利用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨も含む。)及びその理由
④温泉に入浴剤等を加え、又は温泉を消毒して利用する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由(入浴剤等には、利用者が何が添加されているか容易に判別できるもの(ゆず、しょうぶ等)は含まれない)
となる。