浜脇温泉の脱衣場で、表示があった。これは5月24日に施行された改正温泉法施行規則によるもので、追加された項目の表示である。具体的には、
(1)温泉を加水して利用する場合は、その旨及びその理由
(2)温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由
(3)温泉を循環させて利用する場合は、その旨(濾過を実施している場合は、その旨も含む)及びその理由
(4)温泉に入浴剤等を加え、又は温泉を消毒して利用する場合は、当該入浴剤の名称又消毒の方法及びその理由
である。
浜脇温泉の場合、(1)有、(2)無、(3)無、(4)無、(5)無、である。(1)は、源泉温度が高いので加水しています、とあった。温泉成分の総計は0.750gで、家庭浴槽で温泉の素をいれた計算をすると、6袋分が入っている計算となる。